不用品回収の許可
私も一度だけ不用品回収の会社を運営しようかと考えた時期もありまして、産業廃棄物や収集運搬許可などの取得をするところまでしたのですが、あることがキッカケで立ち上げる一歩手前で断念したこともあり、将来的には一般廃棄物も扱える不用品回収業者として会社をやっていきたいという夢も一緒に崩れ去ることになりました。
幅広く不用品回収業を営んでいくためには、上記の2点は絶対的に必要となるのですが、産業廃棄物収集運搬許可を持っているだけでも営業することができ、不用品回収業者として会社を設立することが加工になりますが、収集運搬許可を持っていないと何かと不便で、出来ることも限られてくるので絶対に取得したほうが良いです。
常識的には、不用品回収として以上の許可を取得しないで運営していれば、規律をまもっていないということになり、営業停止となるか、数百万円の罰金となります。
一般廃棄物収集運搬業というのは、簡単にいうゴミと家電の2種類がありまして、この許可がなければ不用品を扱うことが出来ませんし、産業廃棄物収集運搬業に関しては、それぞれの県や市に許可をもらわないと営業することは出来ないとされています。
不用品回収による一般廃棄物収集運搬業に関しては、市町村と区が管轄していますので、全ての県域で許可を取得するのは至難の業となり、難しいと思われます。
または、営業所をもっていないことによって、許可が降りないこともありまして、条例で規定されているとか、依頼したいお客さんが存在する場合のみ許可を下ろすと言うような制約があり、これは庶民に対して安心感を与えるためだとも言われています。
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